住宅ローン返済に困ったときの選択肢とは?自宅を守る制度を解説
2026/09/30
個人再生手続と「住宅ローン特則」について解説
住宅ローンを組んでマイホームを購入したものの、予期せぬ事情で家計が悪化し、返済が難しくなってしまうケースは決して珍しくありません。
特に、消費者金融などからの借入れが重なり、住宅ローンの支払いにも影響が出てしまうと、「自宅を手放さなければならないのではないか」と不安に感じる方も多いでしょう。
しかし、状況によっては自宅を維持しながら債務整理を行える方法があります。今回は、その代表的な制度である「個人再生手続」と「住宅ローン特則」についてご紹介します。
目次
「経営者保証ガイドライン」は利用できる?
近年、「経営者保証ガイドライン」を利用して、自宅などの資産を残しながら債務整理を行う事例が注目されています。
しかし、この制度は主に会社経営者が負う「保証債務」を対象とした仕組みです。そのため、消費者金融などからの個人的な借入れが主な負債である場合には、一般的に利用が難しいとされています。
自宅を守る選択肢「個人再生手続」
住宅ローン以外の借入れが大きな負担となっている場合、「個人再生手続」が有効な選択肢になることがあります。
個人再生手続とは、裁判所を通じて借金を大幅に圧縮し、原則3年から5年の期間で返済していく制度です。計画どおり返済を完了すれば、残りの債務について免除を受けられる可能性があります。
住宅ローン特則」でマイホームを維持
個人再生手続には、「住宅ローン特則(住宅資金特別条項)」という制度があります。
この制度の最大の特徴は、
- 住宅ローンは従来どおり返済を継続
- 住宅ローン以外の借入れを整理・圧縮
- 自宅を維持できる可能性がある
という点です。
住宅ローンを払い続けながら、その他の債務について再建計画を立てることで、生活再建を目指します
利用するための主な条件
住宅ローン特則を利用するためには、いくつかの条件があります。
1. 自ら居住している住宅であること
対象となる住宅は本人や家族が居住する住宅であり、床面積の半分以上が居住用でなければなりません。
2. 住宅ローンによる借入れであること
住宅購入や住宅改修のための融資であり、そのローンに対する抵当権が設定されていることが必要です。
3. 他の抵当権が設定されていないこと
住宅ローンを担保する抵当権以外に、消費者金融などの抵当権が設定されていないことが求められます。
4. 状況によっては期限の制限もある
保証会社による代位弁済が行われている場合は、一定期間内に個人再生の申立てを行う必要があります。
早めの相談が重要
住宅ローンや借入れの返済で悩んでいる場合、「まだ大丈夫だろう」と先送りにしてしまうと選択肢が少なくなってしまいます。
個人再生や住宅ローン特則には利用条件があるため、早い段階で弁護士などの専門家へ相談することが大切です。
また、不動産会社に相談することで、
- 自宅の査定価格の確認
- 売却した場合の資産状況の把握
- 今後の選択肢の整理
などのサポートを受けられる場合もあります。
まとめ
住宅ローンの返済が厳しくなったからといって、必ずしも自宅を手放さなければならないわけではありません。
「個人再生手続」の中にある「住宅ローン特則」を活用できれば、自宅を維持しながら生活再建を目指せる可能性があります。
もし返済に不安を感じている方は、一人で抱え込まず、弁護士や不動産の専門家へ早めに相談してみましょう。早期の対応が、ご家族と住まいを守る大きな一歩になります。
まとめ:
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